ただし、著者の右城猛先生が上記の「・・・・」内のようなご意見をされているのではなく、被控訴人のT市が「・・」のように理解されたということです。同文献では、支持層の目安を示したもので、支持層となり得るかどうかは擁壁の重要度や地盤反力によって判断すべきです。とまで述べておられます。この参考文献から、「N値が同じであれば、砂質土より粘性土の方が支持力が大きいのが専門家の常識であります。」と読み取ったT市、及び大阪地裁、大阪高裁のご判断は誤判断でなければと老婆心ながら書かせていただきます。大阪高裁の判決後には、同じ先生の文献(擁壁の設計法と計算例201305)の同じような内容の箇所が、次のような表現に修正されていたことを記録として残しておきます。
by ttkkssmm
| 2016-06-03 13:52
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